この記事では、日本人が外国籍の方と結婚する場合に必要となる婚姻要件具備証明書について取得方法などを中心に解説します。
婚姻要件具備証明書とは
婚姻要件具備証明書は、独身であることや婚姻可能な年齢に達していることなど結婚に必要な条件を満たしていることを証明する書類です。婚姻要件具備証明書は、日本人が外国人と外国の役所や登記所で婚姻をするとき、日本の法律において結婚できることを証明するため、外国籍の方と日本人が結婚する手続きで必要になる場合があります。
- 日本の役所で手続をするとき
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外国人の方の婚姻要件具備証明書が必要になります。
- 海外の役所で手続をするとき
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日本人の方の婚姻要件具備証明書が必要になります。
日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法
婚姻要件具備証明書を取得する場合、法務局で取得することが一般的です。下記の場所でも取得することができます。
婚姻要件具備証明書取得の注意点
- 婚姻要件具備証明書は、本人しか申請できません。
- 申請には結婚相手氏名や生年月日を記入する必要があります。
- 提出先の海外の役所によっては、法務局から発行された婚姻要件具備証明書を求めれることがあります。
- 提出に際しては、アポスティーユ認証や領事認証が必要になる場合があります。
外国人の婚姻要件具備証明書の取得先
- アメリカ国籍の方と結婚する場合
婚姻要件具備証明書はアメリカ大使館又は領事館にて取得することができます。
詳細は下記のアメリカ大使館のHPをご確認ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/marriage-ja/marriage-in-japan-ja/ - 韓国国籍の方と結婚する場合
韓国の場合は、婚姻要件具備証明書の代わりに基本証明書及び婚姻関係証明書、家族関係証明書を提出することになります。韓国大使館及び領事館にて取得することができます。
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/wpge/m_11911/contents.do - 中国国籍の方と結婚する場合
中国籍の方と結婚する場合、大使館及び総領事館で婚姻要件具備証明書の公証を申請する必要があります。詳細は下記の中国大使館のHPをご確認ください。
http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/gzrz/201203/t20120313_2076205.htm - フィリピン国籍の方と結婚する場合
フィリピン国籍の方と結婚する場合は、フィリピン大使館にて婚姻要件具備証明書を発行しています。なお、発行対象は日本に住んでいるフィリピン人のみとの記載があるので、ご確認ください。
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/legal-capacity-to-contract-marriage-certification/ - ロシア国籍の方と結婚する場合
ロシア大使館にて婚姻要件具備証明書を発行していましたが、2022年4月から婚姻要件具備証明書の発行を停止しています。婚姻のためには、婚姻要件具備証明書の代わりになる国籍証明書、出生証明書、独身証明書などを提出することになります。
https://tokyo.mid.ru/oformlenie-spravok - ベトナム国籍の方と結婚する場合
ベトナム大使館又は領事館で必要な書類を提出して、取得することになります。
https://vnembassy-jp.org/ja/%E7%B5%90%E5%A9%9A%E5%B1%8A
大使館で婚姻要件具備証明書を発行していない場合
婚姻要件具備証明書は、世界共通の書類ではありません。そのため、国によっては婚姻要件具備証明書を発行していない場合もあり得ます。婚姻要件具備証明書を発行していない場合は、婚姻要件具備証明書の代わりに国籍証明書、出生証明書、独身証明書などを準備する必要あります。外国語で書かれた婚姻要件具備証明書には、翻訳文を添付しなければなりません。この翻訳文はご自身で作成しても問題ありません。翻訳文には翻訳者の氏名および住所を翻訳文に記載しましょう。翻訳を依頼する場合は、翻訳者氏名および住所、連絡先を記載するように伝えておきましょう。