アンカー行政書士事務所は、日本でのビジネス展開を夢見る海外の起業家や経営者の方々へ、経営・管理ビザ取得のための専門的なサポートを提供しています。
経営・管理ビザの申請は、その複雑さから成功の鍵は正確な書類準備と手続きの深い理解にあります。当事務所では、この重要なプロセスをスムーズに進めるための全面的な支援を行い、あなたの日本市場への進出を効果的に後押しします。
私たちのチームは、ビザ取得の条件、必要書類、更新手続きから、最終的な永住権取得に至るまで、豊富な経験と知識を持っております。日本での新たなビジネス機会を追求するあなたを、当事務所の専門的アドバイスと実務的な支援で力強くサポートします。
経営・管理ビザに関するお問い合わせは、アンカー行政書士事務所にお任せください。あなたのビジネスの成功と成長を、我々の専門知識と献身でサポートいたします。経営管理の在留資格は、日本での事業経営やその管理に従事する活動を可能にします。あなたの夢を現実に変えるために、私たちはここにいます。
経営・管理ビザの申請までの流れ
- 会社を設立する
- 経営管理の在留資格を取得するために、まずは株式会社を設立しましょう。
設立する会社は、株式会社又は合同会社が一般的です。
- 経営管理の在留資格を取得するために、まずは株式会社を設立しましょう。
- 営業準備を整える
- 営業準備事業をできる状態になってはじめて経営管理ビザを申請することになります。
例えば飲食店を営業するのであれば、食店としての営業許可を取得しておかなければなりません。
営業許可を取得するには、店舗の内装を整えて、保健所の調査を受ける必要があります。
また、法人設立届出書などの税務署への届出、都道府県税事務所・市町村役場への届出など、
会社設立後に必要な手続きは経営管理ビザを申請する前に済ませておきましょう。
- 営業準備事業をできる状態になってはじめて経営管理ビザを申請することになります。
- 出入国在留管理局への申請
- 最寄りの入管に申請を行います。経営管理ビザの許可が下りるまで3か月ほどかかる場合があります。
- 最寄りの入管に申請を行います。経営管理ビザの許可が下りるまで3か月ほどかかる場合があります。
- 在留資格認定証明書又は在留カードの受け取り
- 出入国在留管理局から経営管理の許可が下りたら、バリバリ働いていきましょう!
経営・管理ビザにおける事務所の要件について
経営管理を取得するためには、仕事場である事務所の要件が決められています。事務所の要件を満たしておかないと経営管理は許可されません。
- 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
- 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること。
事務所の様態 | 許可の可能性 |
---|---|
バーチャルオフィス | ✖ |
コワーキングスペース | △ |
シェアオフィス | ✖ |
マンション | △ |
一戸建て | 〇 |
年契約のレンタルオフィス | 〇 |
月単位のレンタルオフィス | ✖ |
国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業に係る在留資格の変更や更新の場合は、コワーキングスペースが認められる場合があります。
マンションで自宅兼事務所は認められません。
- 事務所の要件はかなりシビアに見ていった方がいいよ。
- 自宅が認められると言っても戸建てで一階を事業用にして、二階を住居用にするなどを行わなければならないんだ。
- その他、契約書で使用目的が事業用になっているかなどもチャックされる。事務所の住所で法人登記をすると変更するのもお金がかかるので、事務所の要件はしっかりとチェックして、失敗しないようにしよう。