短期ビザ

短期滞在とは

 短期滞在は、観光で来日する方や商談や会議で来日する方や日本に居る親族や知人を訪ねる方のための在留資格です。短期滞在は、一般的に「観光ビザ」、「親族訪問ビザ」と呼ばれることがあります。短期滞在は、文字通りショートステイを目的とした在留資格になり、在留カードは発行されません。在留カードの代わりに入国時に旅券(パスポート)に在留期限や在留期間が書かれた上陸許可という証印(正方形のシール)が貼られます。

査証(ビザ)と在留資格の違い

 査証は、一般的にVISA(ビザ)と呼ばれ、海外にある日本の在外公館で発行される入国のための推薦状の意味合いをもつ証明書になります。査証の申請先は、海外にある日本の大使館や領事館です。日本に入国したい外国人は、居住地にある日本大使館又は領事館に赴き、査証申請を行います。査証発行業務は、外務省の管轄になります。
 一方で在留資格の許可は、出入国在留管理局の管轄になります。短期滞在の在留資格の場合は、査証が貼られたパスポートを持って、日本に入国した時に入国審査官がパスポートや査証などをチェックして、日本への上陸と短期滞在を許可します。
 厳密にいうと在留資格と査証は異なりますが、「配偶者ビザ」や「就労ビザ」、「観光ビザ」という呼称が一般に定着しており、査証免除国でない限り

査証(ビザ)在留資格
発行機関海外にある日本の在外公館出入国在留管理局
証明書の内容入国のための推薦書日本に滞在する許可
必要なタイミング入国時に必要日本に在留するため

短期滞在の種類

 短期滞在は、滞在目的によって「親族・知人訪問」、「短期商用」、「観光」に大別することができます。準備する書類が異なりますので、渡航目的からどれに該当するか判断しましょう。

 短期滞在で報酬を受け取る活動をすることはできません。日本円で支給しない場合や支給する機関が日本でない場合であっても、日本での就労と見做されることがあります。日本で報酬が発生する活動に従事する場合は、就労できる在留資格を取得する必要があります。

短期滞在の必要書類と申請先

 短期滞在の必要書類は国ごと滞在目的ごとに異なります。国別の必要書類については外務省のホームページに記載されてあります。申請書や身元保証書などのフォーマットに関しても下記に外務省のホームページからダウンロードできます。

 なお、中国在住のフィリピン人やベトナム在住の中国人の場合など、母国ではなく外国に居住している場合、一時滞在でなく居住先での申請は認められます。

短期滞在の日数

 短期滞在は15日、30日、90日を希望することができます。ただ、希望した日数で査証が必ず交付される訳ではありません。申請先である現地の日本大使館、領事館が申請書から許可する日数を判断することになります。特に90日を希望する場合は、90日を必要とする経緯を説明した方が望ましいです。

当事務所のサービス

 招へい理由書をいざ作成しようとしてもどう書けばいいか分からない、書いてみたがこれで大丈夫か心配などのお電話をいただいており、招へい理由書の添削を下記のプランにて承っております。

プラン名料金
招へい理由書添削サービス10,000円
招へい理由書作成プラン25,000円