配偶者ビザとは
配偶者ビザとは、日本人と結婚した外国人が共に日本で生活をしていくための在留資格です。配偶者ビザと一般的に呼称されますが、正式名称は在留資格「日本人の配偶者等」と言います。在留資格とビザは異なりますが、ここでは分かりやすいように配偶者ビザと呼びます。今回はこの在配偶者ビザを取得するためのポイントを分かりやすく解説していきます。
かんたん申請から入国までの手順!
日本と結婚相手の国で結婚の手続きを行います。どちらの国から手続きを行うかで結婚手続きが異なります。
提出時に必要になる書類を集めます。必須書類は、出入国在留管理庁のHPに掲載されています。下記にURLから必須書類を確認できます。
『在留資格「日本人の配偶者等」(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)』(出入国在留管理庁)
アンカー行政書士事務所にご依頼いただければ、お客様のご事情に合わせて、審査に有利になる書類を追加でお伝えして、お客様専用の書類をリストアップいたします。
配偶者の情報などを記入した申請書と配偶者との交際歴などを記載した質問書を作成します。審査は書面で行われるため、正確に記載することに注意しましょう。
アンカー行政書士事務所にご依頼いただいた場合は、弊所にてヒアリング及びアンケートをもとに申請書及び理由書を作成いたします。
住所地を管轄する出入国在留管理局(又は支局)に在留資格認定証明書交付申請書と必要書類を提出します。
審査官が提出書類を審査を行います。審査には1か月半から2か月ほどかかることがあるので、時間に余裕をもって申請をしましょう。審査中に追加の書類が求められる場合があります。提出期限がありますので、期限内に提出するようにしましょう。
許可の場合は、配偶者ビザ(在留資格認定証明書)が送付されます。(オンラインの場合は、電子データで在留資格認定証明書が交付されます)
EMSなどを利用して配偶者ビザ(在留資格認定証明書)を送りましょう。海外の郵便事情によっては、配送中に紛失してしまう場合があります。紛失をした場合は、再度申請を行う必要があります。無くさないように注意しましょう。
入国するためには査証(ビザ)を取得しなければなります。日本大使館又は日本領事館に申請を行い、査証(ビザ)を取得しましょう。
出入国在留管理局が発行した配偶者ビザ(在留資格認定証明書)は、日本で中長期期間の滞在を許可するものになります。日本大使館又は日本領事館が発行する査証(ビザ)は日本に入国するためのものになります。配偶者ビザ(在留資格認定証明書)を取得した後にも手続きが必要なことを覚えておきましょう。
日本大使館又は日本領事館に申請を行うと申請から2週間ほどで査証(ビザ)が発行されます。発行までにかかる時間は時期や大使館によって異なります。飛行機のチケットは余裕をもって取得しておきましょう。
日本へ入国するときに、配偶者ビザ(在留資格認定証明書)と引き換えに在留カードが交付されます。※在留カードが交付されるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港のみです。その他の空港や港から日本に入国した場合は、パスポートに「在留カード後日交付」と記載されるので、住所地の役所に「転入届」を提出してください。その後、ご自宅宛に在留カードが送付されます。空港で在留カードを受け取った人も未定となっているので、住所地の役所で転入の手続きを行ってください。
配偶者ビザのポイント
大まかな流れを押さえたあとは、配偶者ビザを取得するためのポイントを確認しましょう。
- 結婚していること
- お互いの国で結婚が認められていること
- 日本で生活していくために十分な資力があること
- 日本で同居して生活をすること
結婚していること(法律婚であること)
配偶者ビザを取得するには、法律上の手続きを経て、婚姻関係が成立している必要があります。パートナーや同棲相手など一般的に事実婚と呼ばれる関係では、配偶者ビザを取得することはできません。ビザを取得するには、日本の役所に婚姻届を提出して、日本人の戸籍に結婚相手の名前が記載されている必要があります。
日本国籍の人のみ戸籍があり、外国人に戸籍はありません。そのため、結婚しても外国籍の配偶者の戸籍は作成されず、日本人の戸籍に結婚相手として小さく記載されるます。
- 同性であるため日本で結婚ができません。どうすればよいですか?
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「特定活動」という在留資格を取得して、日本で共に生活することができます。
- 結婚しましたが、日本では別々に生活する予定です。同居をしなくても配偶者ビザは取得できますか?
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合理的な理由がある場合、同居をしていなくても許可を得ることができる可能性はあります。
- 日本人と結婚していましたが、離婚しました。配偶者ビザは、取得又は更新できますか?
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できません。現に婚姻関係にあることが必要になります。日本人配偶者と離婚し引き続き日本に在留する場合は、定住(離婚定住)の在留資格を申請します。
お互いの国で結婚が認められていること(両国で婚姻関係が成立していること)
日本と結婚相手の国どちらでも結婚が成立していることが必要になります。各国の手続きは、その国ごとで異なります。日本での結婚の手続きが配偶者の国でも有効な場合、配偶者の国での結婚手続きを省略できる場合があります。
アメリカ、中国などは先に日本で結婚手続きをしているとその国での結婚手続きはできなくなります。既に日本で結婚の手続きが完了しており、その国でも有効なため、提出ができないという状況になります。イメージとしては、もう既に結婚している人がもう一度同じ婚姻届を出してきたので断りましたということになります。
日本での手続き
日本での婚姻の手続きは、市役所や区役所で行います。。婚姻届を提出する役所は、日本全国どこでも可能です。婚姻届を提出する場合に必要な書類は、下記のとおりです。
- 婚姻届(役所から直接もらうか、役所のHPからダウンロードできます)
- 戸籍謄本(本籍地でない役所で婚姻届を提出する場合は、日本人の戸籍謄本が必要になります。)
- 婚姻要件具備証明書(大使館や領事館で発行できることがあります)
- 結婚相手のパスポート
- 出生証明書(場合による)
- 国籍証明書(場合による)
- 独身証明書(場合による)
日本人側の書類は戸籍謄本だけで大丈夫です。本籍地がある役所であれば、戸籍謄本も不要です。問題になるのは、婚姻要件具備証明書です。婚姻要件具備証明書は、結婚相手の国の大使館や領事館で発行できる場合があります。ただ、婚姻要件具備証明書は日本独自のものなので、国によっては用意されてないケースもあります。婚姻要件具備証明書が発行できる主要な国は、アメリカ合衆国、フィリピン、ベトナムなどです。ロシアは、現在発行を停止しています(2024年2月4日時点)
婚姻要件具備証明書の発行元は、日本にある大使館や領事館になります。発行できるかは、国ごとに違うので、HPなどで確認しましょう。発行できる場合は申請方法などがHPで掲載されていることが多いです。大使館や領事館に問い合わせる場合は、日本語に対応していないなどもあるため、外国人の配偶者から訪ねてもらった方がスムーズに回答を得られると思います。
婚姻要件具備証明書が発行できない場合は、出生証明書、国籍証明書、独身証明書などで代用することになります。外国人が多く住む市町村名であれば、市役所側も手続きに慣れていますが、外国人があまり居住していない地域の市役所ではどのような書類がいるのかを把握していない場合があります。(国ごとに公的機関の書式も違うため、仕方ないと言えば仕方ないのですが……)そのような場合は、事前に市役所に電話をして必要な書類を教えてもらうようにしましょう。その際に婚姻要件具備証明書が発行されない場合、代わりに何を提出すればいいかも確認しましょう。一般的には独身証明書で代用することが多いです。
不許可になりやすい難度が高い典型例
① 年収が低いケース
生計を支える配偶者の年収が低いと審査は厳しくなります。失業している場合はさらに審査は厳しくなる傾向にあります。日本で生活していけるだけの収入があるのかどうかを入管に証明しなければなりません。入管のHPに記載されている課税証明書や納税証明書を提出しなければなりません。それ以外に収入を疎明する資料を提出することで、収入が低いことを理由に不許可になるリスクを減らしましょう。
特に課税証明書が取得できない非課税となっている人は要注意です。
② 離婚が多い場合
離婚が多い場合、一般的に審査が厳しくなる傾向があります。特にこれまで外国人と結婚して離婚を繰り返している場合の申請には最大の注意を払わなければなりません。入管に偽装結婚を疑われる可能性があるので、しっかりとこの結婚が真実であることを証明していく必要があります。
何の対策もせずに申請書を出すのはおすすめできないケースの一つです。申請書もしっかりとチェックされるので、矛盾のない正確な申請書および理由書を提出することが大事になります。
③ 年齢差がある場合
年齢差がある場合も入管は偽装結婚を疑ってきます。特に20歳以上の年齢差がある場合は、就労目的の偽装結婚ではないかという疑念を持たれることが多いです。基本的に入管は疑いの目を向けてくるという前提があります。なので、事前に年齢があっても結婚に至った経緯を伝えて、納得してもらう必要があります。
愛に年齢は関係ありません。ただ、年齢差があると入管は厳しく審査してくるのも事実です。日本で二人で生活するためにもこの結婚は真実であると説得できる資料を準備して提出した方が良いケースです。
④ 出会い系サイト、結婚相談所、インターネットで出会った場合
出会い系サイト、結婚相談所、インターネットで知り合った場合も審査が厳しくなる傾向にあります。こちらもしっかりとした理由書を持って交際の経緯を示していく必要があります。
日本人の配偶者等の在留資格を取得する上で婚姻の経緯は重要です。本当にこの結婚は真実であるということを入管に伝える必要があります。ただ、経緯を述べるだけでなく、それに対応した写真などを付けることが効果的です。
⑤ 交際期間が短い場合
交際期間は短いことはマイナスの要素の一つになります。配偶者ビザは、就労の制限がない在留資格です。そのため、就労目的で取得しようとする外国人がいるため、審査も厳しくなります。特に外国人配偶者がすでに日本に在留しており、別の在留資格で不許可になっているケースは、在留資格のために結婚したのではないかという疑念を持たれることが多いです。
あまりに交際期間が短すぎるとより慎重に審査されます。おおよその目安ですが、交際期間三か月で結婚に至った場合は、丁寧にこれまでの経緯を理由書で疎明した方が良いと思います。
⑥ すでに在留しており在留状況不良の場合
日本に在留している外国人と結婚する場合は、その外国人配偶者の従前の在留資格も審査の対象となります。オーバーワークをしていた、在留資格外の水商売のお店では働いていたなど在留状況が悪い場合は、不許可になりえます。
様々な状況があり、一概にいうことはできませんが、対策を考えてから申請を行った方が良いケースが多いです。
これらのケースは婚姻の真偽について疑問を持たれてしまう原因になります。しかしながら、一つ該当したら「日本人の配偶者等」の在留資格が取得ができないというわけではありません。ざっくりとした言い方になりますが、入管は両親のような視点をもって審査することになります。「お相手の方は年収が低いけど、二人でやっていけるの?」、「付き合って3か月で結婚を決めても大丈夫なの?」、「年齢が一回り違うけどやっていけるの?」などなど……。このような場合は、両親を説得するように入管を説得し、しっかりと婚姻の経緯や理由を説明して、入管を納得させることができれば、許可の可能性は十分にあります。
配偶者ビザ申請の流れ
福岡ビザオフィスは入管業務が専門です
日本で働きたい方、外国人を雇用したい方
国際結婚したい方、自分で申請して不許可になった方
相談は無料です。外国人に関することはお気軽にお問い合わせください
ヒアリングお話をお聞きして申請するにあたり問題になりそうな点がないかアドバイスいたします。
申請書の作成および必要書類を準備住民票、戸籍謄本など各種証明書書類を準備
出入国在留管理局へ申請住居地を管轄する出入国在留管理局へ提出
出入国在留管理局での審査審査期間は3か月となっていますが、実務上1,2か月ほどで許可が下りるケースが多いです。
審査結果の通知書が届く出入国在留管理局で審査が終わり次第、結果が入管から通知されます。
海外にいる外国人配偶者を日本に呼ぶ場合と日本にいる外国人配偶者の在留資格を変更する場合でこの後の手続きが変わってきます。