定住ビザ(在留資格「定住者」)とは
定住ビザ(在留資格「定住者」)とは、日本や日本人とつながりがある人たちが取得できる在留資格の一つです。法務大臣が”特別な理由”を考慮して一定の在留期間をして居住を認める者になります。例えば、日本人の配偶者と長らく日本に住んでいたが日本人の配偶者が死亡した場合や日本の義務教育を受けて高校を卒業した場合が該当します。
定住ビザには、大きく分けて2つの種類があります。”定住者”には、法務大臣によってあらかじめ定められた “告示内定住者”と取り扱い上定住者の在留資格が認められる”告示外定住者”の2つに分かれます。
定住者の要件
定住の要件は、定住の種類ごとにことなります。まずはどの「定住者」の在留資格に該当するのかを確認する必要があります。定住者に該当しない場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する場合もあります。それぞれの詳しい要件は、下記の中からご覧ください。ご自身がどの在留資格に該当する分からない場合は、個無料相談などを利用して確認してみることをお勧めします。
定住者の種類
告示内定住 | 告示外定住 |
---|---|
定住者告示1号 (第三国定住難民の受け入れ対象者) | 離婚定住 (離婚した外国人) |
削除 | 死別定住 (配偶者と死に別れた外国人) |
定住告示内3号 (日本人の孫、日本人が国籍を離脱した後の実子など) | 日本人実子扶養定住 (日本人の実子を扶養する親) |
告示内定住4号 (日本人が国籍を離脱した後の実子の実子) | 婚姻破綻定住 (婚姻関係が破綻した外国人) |
告示内定住5号 (日本人の配偶者等の日本人の実子の配偶者、定住者の配偶者) | |
告示内定住6号 (日本に帰化する前に出生した子、 外国人配偶者の未成年の実子) | |
告示内定住7号 (6歳未満の養子) | |
告示内定住8号 (中国残留邦人など) |
「告示内定住者」と「告示外定住者」の最大の違いは、申請方法にあります。「告示内定住者」であれば、在留資格認定証明書交付申請を行い、定住者として日本に入国できます。「告示外定住者」であれば、在留資格認定証明書交付申請を行い、定住者として日本に
定住者と永住者の違い
永住者は無期限に日本に在留できますが、定住者は在留期間の定めがあります。就労制限はどちらもありません。定住者の在留資格を取得して、日本に入国することはできます。一方、永住は日本に一定期間居住しなければ取得要件を満たしません。
定住者 | 永住者 | |
---|---|---|
在留期間 | 有期 | 無期 |
在留期間更新の有無 | 必要 | 不要 |
就労の制限 | なし | なし |
申請まで流れ(告示内定住者の場合)
- どの「定住者」に該当するか調べる「告示内定住者」は1号から8号まであり、各号で更に細分化されています。
どの在留資格に該当するか確証が持てない場合は、無料相談で専門の行政書士にお問い合わせください。 - 必要な書類を収集定住の種類ごとに必要な書類も異なります。
必要な書類は、出入国在留管理局のホームページから確認できます。
(告示外定住の場合、出入国在留管理局のHPには掲載されていません) - 申請書を作成申請書のフォーマットは出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます
- 管轄の出入国在留管理局に提出出入国在留管理局に申請書一式を提出しましょう。
申請は平日のみ受付になります。
時間に余裕をもって提出準備をしましょう。 - 出入国在留管理局で審査審査にかかる時間は在留資格によって異なります。
通常は1ヵ月から3ヵ月ほどかかります。 - 審査結果の通知審査の結果が郵便で届きます。
在留資格認定証明書が送付されます。
在留資格認定証明書原本を現地にいる本人に送付します。 - 現地大使館、領事館で査証申請日本に入国するために査証を申請します。
この際に在留資格認定証明書の原本を提出することになります。 - 査証の受領査証はパスポートに貼り付けられます。
在留資格認定証明書の原本は返却されます。
入国の際に必要となりますので、保管しておきましょう。 - 日本入国入国時にパスポートと在留資格認定証明書の原本を提示しましょう。
主要な空港であれば、入国時に在留カードが交付されます。
入国後14日以内に最寄りの役所にて、住民登録しましょう。