深夜における酒類提供飲食店の届出

深夜における酒類提供飲食店とは

深夜(午前0時~日の出までの時間)に、酒類を提供する飲食店が該当します。具体的には、バー、ガールズバー、ダーツバー、焼き鳥屋、おでん屋、小料理屋等の飲食店で深夜(午前0時~日の出までの時間)に酒類を提供する場合、深夜における酒類提供飲食店の届出をしなければなりません。通常、届出は開業の10日前までに行わなければなりません。無届出営業には50万円以下の罰金が科せられます。なお、飲食店を営業するのは、「飲食店営業許可」も必要となります。

午前0時までの営業時間であれば、この届出は必要なく「飲食店営業許可」のみで営業が可能です。また、深夜に酒類を提供する場合でも、通常主食と認められる食事が中心の飲食店は「深夜酒類提供飲食店営業届」が不要です。うどん屋さん、ラーメン屋さん、レストラン、牛丼店等が届出が不要な代表例です。

飲食店営業許可証 見本
飲食店営業許可証

届出前に確認すべき事項

①風営法により営業が禁止されている用途地域でないこと。

福岡市内であれば、福岡市Webまっぷにて用途地域を検索できます。居抜き物件などで以前の店舗で営業ができていても、お店の用途地域が変更になっている場合があります。必ず事前に確認しましょう。

都市計画及び指定道路をクリック

福岡市WEBマップ 見本

赤枠の都市計画情報マップをクリック

福岡市WEBマップ 見本

郵便番号や住所を入力します。横の地図からも検索ができます。

福岡市WEBマップ 見本

このように博多駅前3丁目の用途地域が表示されます。

福岡市WEBマップ 見本

用途地域は第一種低層住宅専用地域から工業専用地域まであります。その中の『住居』と文字が入っている場所では、深夜酒類の届出を出すことはできません。

用途地域

博多駅前3丁目は全域が『商業地域』に当たります。したがって深夜酒類提供飲食店の届出を出すことができます。

②店舗の構造及び設備の基準要件

*客室の床面積は9.5㎡以上であること
*店内には高さ1メートル以上の視界を妨げる物を置いていないこと
調光設備(スライダックス)を設置していないこと

③営業上の禁止事項

*18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に接客業務に従事させること
*18歳未満の者を午後10時以降、翌日日出時までの間に客として立ち入らせること
*20歳未満の者への酒類又はたばこを提供すること
*客引き行為をすること、接待を行うこと(接待を行う場合は、風俗営業許可が必要です。ただし、同じ営業所での風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店の届出のどちらか一方のみになります)
 どこからが接待なのかは、警察が基準を設けています。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準によれば、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされています。深夜における酒類提供飲食店は、あくまで酒類を提供する『飲食店』であって、キャバクラやスナックではないことに注意しましょう。

申請書類の作成

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書 様式第47号

申請書 深夜深酒
こちらで様式をダウンロードできます

赤字は記載例です。事業の実態に合わせて書き換えてください。
営業所の住所や名称は飲食店営業許可の記載と合わせて記載してください。

営業の方法 様式第48号

こちらで様式をダウンロードできます

赤字は記載例です。事業の実態に合わせて書き換えてください。

添付書類

住民票の写し


法人で申請する場合は、役員全員の住民票が必要です。※本籍地記載の住民票が必要です。マイナンバーの記載は不要です。 

定款のコピー

法人で申請する場合は定款のコピーが必要です。

履歴事項全部証明書

法人で申請する場合は原本の提出が必要です。法務局で取得することができます。

図面の作成

図面は深夜酒類提供飲食店で最も大変な書類です。新規で内装工事を行った場合には、内装業者が作成した図面を用いて申請用の図面を作成します。居抜き物件や事業の引継ぎで図面がない方は、一から図面を作成する必要があります。まずは、店舗の図面を作成するためにメジャーで寸法を計測していく必要があります。

図面作成から届出まで一括して
アンカー行政書士事務所におまかせ

アンカー行政書士事務所では、図面の計測から届出までを一括して行っております。内装屋さんであった経験を活かして、届出に必要なしっかりとした図面を作成いたします。まずは、公式ライン又はお問い合わせフォームからご連絡ください。

依頼料 7万円(税抜)
上記に加えて、消費税と実費がかかります。実費には、各種証明書や郵送代及び交通が含まれます。実費については、実際にかかった費用のみご請求いたします。

平面図

店舗を真上から見た図面です。部屋や家具(椅子・机)の配置を記載します。家具は大きさと高さの記載が必要です。特に椅子は背もたれの一番高いところから測ってください。客室内に1mを超える高さの家具を配置することはできません。(客室内の見通しを妨げることない棚などは可) 

深酒 図面 平面図

音響照明図

照明の種類、出力、個数、位置を記載してください。テレビモニターやカラオケ機器がある場合も同様です。

深酒 図面 音響照明図
照明器具の名称
各照明器具の名称

※スライダックス(調光器)について
明るさを調整できるスライダックは設置してはいけません。居抜き物件ではよく設置されています。単につまみを取り外す改造では不十分です。

スライダックス 調光器

求積図

各部屋の寸法と面積を記載した求積図が必要です。すべての部屋の壁から壁の寸法を記載します。内装工事の図面は柱の中心から寸法を記載している場合があるので注意してください。

深酒 図面 求積図

書類の提出

書類の提出はお店の住所を管轄する警察署(生活安全課)に行います。書類の不備がなければ、その場で受領証が発行されます。届出の10日後から深夜営業が可能になります。

深酒 受領証
受領証の見本

許可証などはなく、この受領証のみが届出を行った証拠になります。大切に保管してください。

従業員名簿

従業員を雇用する場合(アルバイトを含む)は従業員名簿を作成する必要があります。警察の立ち入り検査の際には必ずチェックされます。

従業員名簿
こちらからダウンロードできます。

深夜の酒類提供飲食店の申請は、アンカー行政書士事務所にお任せ!

まずは、無料相談にてお気軽にお問い合わせください。無料相談は、LINE通話、電話、オンラインでも可能です。博多駅前に事務所があり、ご来所でもご相談できます。ご予約いただければ、土日でもご相談できます。まずは、公式ライン又はお問い合わせフォームからご連絡ください。