日本で会社を設立する

この記事では、経営管理の在留資格を取得することを前提に日本で会社を設立する手順を解説します。経営管理で求められる要件を満たしていないと、事務所や登記の変更など時間もお金も無駄になってしまいます。失敗しないように注意して手続きを進めていきましょう。

会社設立フローチャート

STEP
会社の形態を決める。

会社には複数種類があります。一般的に経営管理を取得するために会社設立をするのであれば、株式会社や合同会社を選択することが多いです。

会社を設立しなくても経営管理ビザは取得できますか?

株式会社を設立しなくとも、個人事業主として経営管理ビザを取得することはできます。ただ、500万円の資金を事業に投下したことを入管に認めてもらう必要があります。一方で株式会社や合同会社であれば、資本金500万円の証明が容易であり、経営管理ビザ取得の個人事業主として経営管理ビザを取得するよりも簡単です。

株式会社と合同会社はどちらが経営管理ビザに有利ですか?

どちらでも同じです。経営管理ビザを申請する上でどちらが有利不利はありません。ただ、今後の会社経営の観点から考えると株式会社を設立した方が良いかと思います。

合同会社は2006年からできた会社の種類であり、株式会社ほど広く認知されていません。また、株式会社よりも社会的な信用度が低いと言われています。また、銀行口座を開設する際に設立当初の合同会社と株式会社を比較すると合同会社の方が断られるケースが多いように感じます。このような理由から設立するのは、合同会社よりも株式会社の方がおすすめと言えるでしょう。

STEP
定款の作成

定款は、会社の基本的なルールを定めた書類であり、会社の設立登記申請時に必要になります。会社の名前や場所、資本金の額、事業の目的などを記載します。定款は誤字脱字や矛盾がないように、注意して作成しましょう。

定款の事業目的の記載内容は注意しましょう。飲食店を営業するには、飲食店営業許可が必要になります。飲食店営業許可を取得するには、定款に事業目的に「飲食店の営業」と記載しておく必要があります。(申請先の保健所によっては、細かな指定もあるため、事前の確認をしておくのが好ましいでしょう)

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定款の認証

定款の作成が終わったら、公証役場で定款の認証手続きを行いましょう。会社の場所(本店所在地)を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人のみおこなうことができます。

合同会社の場合は、定款の認証は不要です。定款作成後にSTEP④資本金の払い込みを行いましょう。

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資本金の振込

定款認証が終わったら資本金を払い込みしましょう。

資本金の振込日は定款作成日より後にしなければなりません。
例えば、定款作成日が2月10日であれば、資本金の振り込みは2月10日以降にしなければなりません。

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設立登記

法務局で設立の登記を行います。設立登記については、司法書士が専門になります。アンカー行政書士事務所にご依頼いただいた場合は、提携先の司法書士が登記をいたします。

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経営管理ビザの準備

会社の設立が終わったら、経営管理の申請に必要な税金関係などの各種届出を行っていきましょう。

 


 

STEP① 定款の作成

 「定款」は会社のルールを決めたものです。株式会社を設立するのは、まずは会社のルールである定款を作成する必要があります。定款は「会社の憲法」と言われ、会社の様々なルールが記載されることになります。
 また、会社内部や会社と株主間で金銭にまつわるトラブルが発生した場合、定款に記載されている内容が重要になってきます。
 定款に記載する内容に関しては、必ず記載しておかなければならない絶対的記載事項、記載しなければ効果がない相対的記載事項、定款に記載しなくても良いが定款に記載しておくことが できる任意的記載事項があります。特にこの絶対的記載事項がない定款は無効となり、定款を最初から作り直さなければなりません。

コラム「絶対的記載事項について」

  • 目的
     会社がどのような事業をするかを記載します。現時点で行う予定がない場合でも、将来的に事業を展開するのであれば、あらかじめ記載しておくのが良いでしょう。注意点としては、許認可が必要な事業(旅行業や飲食店など)は、目的にその事業を定款に記載しておくことが求められます。
  • 商号
     社名を商号として記載しなければなりません。また、株式会社であれば社名の前後どちらかに株式会社と記載する必要があります。合同会社であっても同様に社名の前後どちらかに株式会社と記載する必要があります。商号の詳しいルールについては、下記の記事をご覧ください。
  • 本店所在地
     本店所在地は会社の住所になります。飲食店など店舗がある場合において、事務所と店舗が異なる場合は、事務所を会社の住所としましょう。設立登記までに住所は確定しておく必要がありますが、定款に記載するのは市区町村までで大丈夫です。
  • 設立に際して出資される財産の価値又はその最低額
     ここにはいくら出資するかを記載します。経営管理ビザの申請者本人が500万円を出資すること自体は求められていません。しかし、経営に参画して会社を運営していくことが求められるため、規模の大きな会社などの例外を除き、株主と経営者が一致していることが経営管理ビザを申請する上では望ましいです。           
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
     発起人は出資して会社設立の手続きを行う人になります。定款には発起人に住所及び氏名を記載して押印する必要があります。発起人の住所は海外でも問題ありません。
  • 発行可能株式総数
     これは会社が発行することができる株式の上限になります。厳密に言えば、発行可能株式総数は絶対的記載事項ではないです。しかし、定款を変更するには手数料がかかるため、定款作成時にあらかじめ決めておくと費用を削減できます。
定款を個人で作成することは可能ですか。

できます。最近は定款のひな形が公開されています。それを参考にご自身で定款を作成することは可能です。しかし、あくまでも一般向けのオーソドックスなひな形になります。経営管理ビザ取得を目指しているのであれば、審査に問題ない定款を提出できるように、定款作成時から気を付けるべきです。特に資本金の額や発行株式数、許認可に必要な目的などには、注意しましょう。

STEP② 定款の認証

 定款を作成したら、公証役場で公証人から定款の認証を受けなければなりません。定款認証を受ける公証役場は決まっています。定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできません。つまり、福岡で起業する場合は、福岡県内の公証役場で定款認証を行う必要があります。
 公証役場で定款認証を行う場合、事前確認と予約が必要になります。当日持ち込みで定款認証は受け付けていないことが多いので、注意しましょう。

STEP③ 資本金の振込

 定款作成日のあとに資本金を振り込みます。振込先の口座は日本の銀行口座又は外国の銀行の日本支店の口座になります。外国の銀行の現地口座は振込先にならないので注意しましょう。

資本金の振込先口座は日本の銀行口座又は外国の銀行の日本支店の口座になるよ。既に日本に住んでいる人は、日本の口座を持っているから問題ないね。海外に住んでいる人は、在留資格を取得しないと口座開設ができない。そんなときは、次の方法を考えるよう。
① 日本にいる親族、友人に設立時取締役になってもらう。
② 日本にいる知り合いなどに出資金受領を委任する。

資本金はいくらにすべきですか?

現在、会社設立に必要な資本金は1円からになります。経営管理ビザを取得するのであれば、資本金額は500万円以上にしましょう。資本金の額が多ければ、融資が受けられやすくなることや会社としての信頼にもつながります。

STEP④設立登記

 法務局にて会社の設立登記を申請します。登記は司法書士のお仕事になります。当事務所では、提携先の司法書士に依頼しております。登記申請を行ってから、おおよそ2週間ほどで手続きが終わります。手続きが終わると下記のような会社の証明書が取得できるようになります。

会社の登記が終われば、会社の設立は終わりです。次は経営管理ビザの取得に向けて動きましょう。

会社設立に時間をかけてしまうと無駄な浪費が発生します。登記の内容を変更するのにもお金も時間もがかかります。もし、会社設立で不安な場合は、アンカー行政書士事務所にご相談ください。相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。